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パチスロ攻略ライターの思考ルーチン
2019.07.02
6号機の遊技機規則を読んでみよう(2)
先日のことですが、私もPAAが主催した“おだち源幸”氏をお招きしての勉強会に参加させていただきました。おだちさんとは、次に予定されている参議院議員の立候補予定者です。どういった勉強会だったのか、オカイさんがまとめてくださっているので、是非ご覧くださいませ。
自民党参議院比例代表公認予定候補『おだち源幸氏』はパチンコ業界を守ってくれる? in PAA勉強会
パチンコ業界が“族議員”を作ろうと業界をあげて応援しようということです。賛否両論はあることでしょう。パチンコ・パチスロが趣味な方はピュアなことが多く、おそらく族議員という言葉に否定的かもしれません。国民の余暇として親しまれ続けていれば、このような動きは不要だったことでしょう。現に、今までパチンコの族議員は一人もおりませんでした。
「おだち氏が当選した暁には、無理難題な要望もガンガンするもんね!」業界も、そんなことは考えていません。「普通のことを普通に言わせて欲しい」そんなスタンスのようです。依存問題対策もスケープゴートにされ、よく分からない数値を基準に、よく分からない遊技機規則改正をされましたよね。そんなときに、国政への窓口となってもらおう。そういうことです。
おだち氏は、ほかにも“大日本猟友政治連盟”の組織内候補でもありますし、監督官庁である警察庁とのパイプも期待できますかね。
族議員は必要? 不要? もはや、その段階ではありません。擁立した以上、結果が問われます。良い結果とならなかった場合、パチンコ業界のチカラはそんなものかと見くびられるのです。またIR関連などの不満解消で、より厳しいスケープゴートとされる心配が増えるのです。業界人は、応援する以外に選択肢がございません(笑)
……というのが、現状ですかな。応援するも良し、しないも良し。皆さんの貴重な一票です。ま、こういう動きがあるということだけは、知っておいて損はないかと思います。
さてさて。前回の続き。また小難しい話が始まります(笑)
(1)性能に関する規格
イ:回胴の回転に係る遊技機の性能に関する規格
(ニ)すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし、また、その回転の回数は、1分間に80回転を超えるものでないこと。ただし、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は、この限りでないこと。
■解釈基準
「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。「すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし」とは、全ての回胴を通して、回転の方向及び速さが同一であると解する。また、「一定」とは、遊技ごとの変化がないものであると解する。
■佐々木の解説
音楽好きな方は、BPM80が分かりやすいかな? リールの回転速度は、1分間に80回転までと定められています。1回転に直すと約0.75秒。早すぎても絵柄が見えないですし、遅すぎると簡単になり。あとの項目になりますが、スベリコマ数にも影響が出てしまいます。ゲームとして目押しを楽しめる絶妙なラインは、規則によって決まっているのです。
解釈基準は読んだまま。演出用のリールはこの限りではありません。ちなみに演出用のリールは、通常リールと同じ回転速度ではNGとされています。目押しの補助にあたるという考え方。これは内規(自主規制)ですね。
(ホ)回転停止装置は、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は作動させることができないものであること。
■解釈基準
「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。
■佐々木の解説
どちらも文字通りなので、トリビアでも。このリールの動きは、ウェイトにも関わってきますね。ウェイトが切れるまでリールが動作せずにスタンバイ。切れてから一斉に動く機種が多くなっています。このリールを止めておく仕組みに特許がありまして。大昔は、日電協非加盟メーカーは特許料を支払わないと使えないものでした。使用しない場合の対処は、リールを低回転率で始動させるもの。高速かつ一定になったところでウェイトが切れるようになっていました。
(ヘ)回胴の回転は、回転停止装置を作動させる場合を除き、すべての回胴の回転の速さが一定となつた後、30秒以内に停止するものでないこと。
■解釈基準
「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。遊技機が、遊技者による回転停止装置の作動を経ずに回胴の回転を停止させるときに、作動中の条件装置に係る図柄の組合せを停止させる性能を持つものである場合には、遊技メダル等の獲得を著しく容易にする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、ヌ(イ)に抵触する。
■佐々木の解説
いわゆるリールの自動停止について。大事なのは解釈基準のほう。ストップボタンを操作せずに、リールが自動停止した際に小役などが揃ってしまってはNGと書かれています。そのため、最近は自動停止しない機種が主流となりました。取りこぼし厳禁のリプレイすら、カラ回し停止で取りこぼすのは、ほんとどうかと思います。
(ト)回胴の回転は、回転停止装置を作動させるためのボタン、レバーその他の装置(以下この表において「停止ボタン等」という。)を操作した後、190ms以内に停止するものであること。
■解釈基準1)
「操作」とは、人間が目的物に対して何らかの意図を持って直接的に作用を及ぼすことであると解する。遊技機が、条件装置が作動している遊技において回転停止装置を作動させてから回胴が停止するまでの時間を190ms((1)ヘ(ホ)に定める75ms以内で停止する回胴にあつては75ms)以内で任意に変動させ、もって当該条件装置に係る図柄の組合せを表示させる制御を可能としない性能を持つものである場合には、条件装置の作動を阻害する性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、ヌ(イ)に抵触する。
■解釈基準2)
遊技機が、再遊技に係る条件装置が作動している遊技において回転停止装置を作動させてから回胴が停止するまでの時間を190ms((1)ヘ(ホ)に定める75ms以内で停止する回胴にあっては75ms)以内で任意に変動させ、もって当該再遊技に係る図柄の組合せを表示させる制御を可能としない性能を持つものである場合には、条件装置の作動を阻害する性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、ヌ(イ)に抵触する。
■解釈基準3)
遊技機が、入賞、再遊技、役物及び役物連続作動装置のそれぞれの条件装置の制御を同一としない性能を持つものである場合には、役物の作動を任意に変動させる性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、ヌ(イ)に抵触する。
■佐々木の解説
ストップボタンを押してから、何秒後にリールが止まらなければならないかを規定しています。“ms”とは、1000分の秒のことミリセカンドです。1000分の190秒。つまり、0.19秒となっています。これに、1分間最大80回転までというリールの速度が絡んできます。
1分間80回転ならば、1回転0.75秒。0.19秒はその25.3%となるので、21コマリールなら、ストップボタンを押してから5.32コマ先まで進むこと(スベること)が可能です。ただ、そんなギリギリで作ると怖いので、パチスロは最大4コマまでスベる機種が一般的となっています。
解釈基準1で出てくる75msは、第二種特別役物についてなので、別の機会に。ここでは、停止までの時間は一定でなくてはならないと書かれています。
解釈基準2は、小役をリプレイに変えただけで同じ意味。
解釈基準3が、かなり重要。1つのフラグ(成立役)に対して、複数のリール制御を持つことを禁じています。5号機以降は、単一制御となっているのは、この解釈基準で定められているから。
(チ)回胴の数は、3個以上とすること。
■解釈基準
なし!
■佐々木の解説
オーイズミが『羽根スロ』シリーズで、2リールパチスロと謳っていましたが、倍々リールが3リール目です(笑) リール数には上限はありません。ただし、遊技の抽選結果を示すリールには、必ずストップボタンを付けなくてはなりません。10リール機を作ったら、ボタンも10個押さなくてはなりません。
(リ)図柄は、回胴回転装置の作動中においても、おおむね識別することができるものであること。
■解釈基準
「識別」とは、一の図柄の種類と他の図柄の種類を見分けることが可能であることであると解する。本規定は、回胴回転装置の作動中はもとより、当該装置が作動していないときについても、常時満たす条件が定められているものである。
隣接する図柄が著しく近接あるいは重なっているもの及び左図のように回胴の回転方向に対して前後する部分がある図柄は、図柄として識別できないものである。
充分な太さを持たない線等で構成された図柄(例1)や図柄の一部(例2)は、図柄として識別できないものである。
■解釈基準2)
遊技機が、回胴回転装置を作動させるための操作をしてから回転停止装置を作動させて全ての回胴が停止するまでの間に、回胴に対する照明の色若しくは明るさを変動する性能又はガラス板等若しくは回胴上に何らかの図等を投影する性能を持つものである場合には、図柄をおおむね識別することを阻害する性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。
■佐々木の解説
図柄(絵柄)に関する規定ですが、遊技機規則はザックリして、解釈基準で方向性が示されています。しかし、ブランク絵柄もあるように、こちらもザックリ。微妙に異なる絵柄とか、そういうのは考慮されておりません。
ちょうど「イ:回胴の回転に係る遊技機の性能に関する規格」が終わりました。キリが良い。ということで、続きは次回。出玉に関する規定など、深い部分に入って行きます。
☆今後のお品書き。
ロ:遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格
ハ:再遊技に係る遊技機の性能に関する規格
ニ:普通役物の性能に関する規格
ホ:第1種特別役物の性能に関する規格
ヘ:第2種特別役物の性能に関する規格
ト:役物連続作動装置の性能に関する規格
チ:貯留装置の性能に関する規格
リ:遊技メダル数表示装置の性能に関する規格
ヌ:その他
(2)構造に関する規格
イ:回胴回転装置の構造に関する規格
ロ:回胴の構造に関する規格
ハ:回転停止装置の構造に関する規格
ニ:回胴の回転軸
ホ:ガラス板等の構造に関する規格
ヘ:受け皿の構造に関する規格
ト:その他
(3)材質に関する規格
イ:回胴の材質に関する規格
ロ:遊技機の枠の材質
ハ:ガラス板等の材質
ニ:その他
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- 佐々木真
- 代表作:パチスロ攻略ライターの思考ルーチン
裏モノ全盛期に“ギャンブル”としてパチスロを始めたが、技術介入機時代に最適手順を模索するなど“遊技”としての魅力にはまり、履歴書に大きな穴をあけてしまう。2000年よりパチスロ雑誌などで編集兼ライターの活動を開始。現在は、ほぼすべての機種の発表会や取材に参加。法律・規則などの知識をもとに、根幹システムの推測をライフワークとしている。
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