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ゆる調~パチンコパチスロゆるゆる調査隊~
2023.03.15
2023年ぱちんこ広告宣伝ガイドライン(第1版)「何ができて・何ができないの?」を分かりやすく解説!
■目次読みたいところまで飛べます
最近になって「何かホールが宣伝しやすくなったって本当?」「そう言えば出玉ランキングとか電子看板に出てるよね」「スマスロに2000枚獲得とか札刺さってない?」と、打ち手の間でも聞かれるようになりました。そして、業界情報にくわしい人なら「昨年末に警察から通達があった」「新しいガイドラインが出た」というのを知っているかもしれません。
この業界は健全化が過去より進みつつも、噂や勝手な解釈が先行して「抜け道探し」「やったもん勝ち」「怒られなければOK」という残念な風潮がわずかながら見受けられます。
いわば業界と警察のいたちごっこが続いてきたわけですが、2023年2月9日、ホール関係4団体(以下、ホール団体※)より『広告宣伝ガイドライン(第1版)』(以下、ガイドライン)が発表されました。このガイドラインは今までの悪い流れを打ち切ろうとする業界の新たな試みです。
※全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)、一般社団法人日本遊技関連事業協会会長(日遊協)、一般社団法人MIRAIぱちんこ産業連盟代表理事(MIRAI)、一般社団法人余暇環境整備推進協議会(余暇進)
何が起こり誰が誰に向けて何を発表したのか、ガイドライン自体はもちろん、その前後の流れを含めて本記事では解説していきます。
何の前触れもなくいきなりガイドラインが発表されたわけではなく、ここに至るまでの一連の流れがあります。まずは直近の時系列を追っていきましょう。
(ホール団体が検討開始、警察庁とも調整) | |
2022/12/23 | 警察庁が都道府県警へ「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて」を通達 |
2023/1/23 | ホール団体が警察庁へ広告宣伝に関する質疑書を提出 |
2023/1/25 | 警察庁が質疑書に「違反するものではない」と回答 |
2023/2/9 | ホール団体が「広告宣伝ガイドライン(第1版)」を制定 |
同日 | 上記ガイドラインに対し「意見ない旨」を回答 |
簡単にまとめると流れは以下のとおりです。
ポイントとしては、事前調整を含めて通達→質疑書→ガイドラインと段階を踏んで今に至ったということです。普通に考えて、官公庁を相手にこれだけの内容や出来事がここまでスムーズかつ迅速に進むことは稀です。
それは業界団体側が真摯に広告宣伝規制に対して取り組み、コロナ禍の時から培ってきた警察庁との信頼関係の現れと言えるかもしれません。
それでは、すぐにガイドラインの内容を知りたい方もいるでしょうが、その前に警察庁の「通達」とホール団体が提出した「質疑書」について触れておきます。
2022年12月23日に警察庁生活安全局保安課長から警視庁および各道府県警察に通達がありました。全文は警察庁が公開しておりこちらで読めます。
簡単に言えば「広告宣伝規制の運用方針を示したもの」ですが、注目すべき点としては2つあります。
通達に見えるガイドラインの位置づけ
通達文を一部引用すると
そもそも広告及び宣伝は、本来営業者が自由に行うことができるものであるところ、ぱちんこ営業における広告及び宣伝については、その方法如何によっては清浄な風俗環境を害するおそれがあること等から、規制がなされている。 近年、ぱちんこ業界においては、事業者団体が中心となって様々な自主規制を講じるなど、業界の健全化に向けた取組を推進してきたところ、広告及び宣伝に関する規制についても、一定程度業界における自主的な取組を促しつつ、警察による指導及び取締りについては、規制の趣旨も踏まえて特に対応する必要がある部分に重点を置いて行うことが法の効果的な運用に資するといえる。 |
※赤字や強調などは筆者によるもの
まず、今まで取り締まる側であった警察が「広告宣伝は本来自由だが、風俗営業ゆえに規制されている」という広告宣伝に対する見解を示したことは異例と言えるでしょう。
なお、その上で規制の運用基準は変わらず従来通りとも言える「著しく射幸心をそそるおそれのある行為や法違反の疑いのある行為」について改めて例示しています。
ここでの例示は、今まで解釈が分かれ独り歩きして地域差が出ていたものを省き、限定的にしたものです。ただし、これによって今回の通達で省かれた例示が許されるようになったわけではありません。具体的な例示内容は割愛しますので、くわしくは通達本文をご覧ください。
そして上記引用文の後半に「業界における自主的な取組を促しつつ」とあり、この自主的な取組こそが今回のガイドラインに当てはまります。
これは、適正化に関しては業界の自主的な取組を促し、警察は通達に違反するものに重点を置いていくという役割分担が「法の効果的な運用に資する」とした警察の見解と言えるのではないでしょうか。
地域差をなくそうとする動き
通達の最後にこのような一文があります。
この点、広告及び宣伝の規制等違反に対する行政指導等に係る擬律判断に疑義がある場合は、警察庁生活安全局保安課に相談すること。また、各都道府県警察の対応に斉一性を確保する観点から、当分の間、当該違反に対する行政処分を行おうとする場合は、あらかじめ警察庁生活安全局保安課と調整すること。 |
※「この点」とは規制違反が認められた場合について書かれた前文を受ける
※赤字や強調などは筆者によるもの
複雑そうに見えますが、簡単に言えば「違反が疑わしかったり行政処分したりする場合は、各都道府県警でいきなり判断するのではなく警察庁に相談や調整をしなさい」という内容です。
これまでの広告宣伝規制は、法律や条例を受けて各都道府県警が取り締まり、各都道府県の遊技事業協同組合などが自主規制に取り組んできました。これがみなさんご存じのパチンコパチスロの「地域差」というものです。
それに対して上記のような動きがあるということは、地域差をなくして規制の運用ルールを一本化していきたいという意思の現れとも読み取れます。
以上、通達についてかいつまんで説明しましたが、この警察庁の通達についてはパチ7編集長の「どうした警察庁さん? 2023年『ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)』を編集長が私的読解。広告規制緩和じゃないぞ!」もぜひご覧ください。以下で紹介する質疑書についても触れられています。
通達は警察庁が新たな姿勢を見せつつ「それでもこれは守りなさい」という内容でした。それを受けて「ではこういったケースは大丈夫でしょうか?」と投げかけたのがホール団体の提出した質疑書です。
質問の内容は大まかに分けると6項目あります。
1. 国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告及び宣伝 2. 遊技機に関する広告及び宣伝 3. 遊技機性能に関する広告及び宣伝 4. 遊技結果に関する広告及び宣伝 5. 営業時間に関する広告及び宣伝 6. 駐車場における行事に関する広告及び宣伝 |
これと今回の本題であるガイドラインと何か関係あるの? とツッコまれそうですが、実は大アリです。むしろガッツリ関係しているのでここで取り上げています。
個々の内容や具体例についてはガイドラインでの説明でも触れるので割愛しますが、上記の1~6を分かりやすく言い換えると、
1. 祝日や季節行事期間中の勧誘、地域行事との協賛を告知、創業日などを告知
2. 機種表示のサイズ差を付ける、一部機種のみ掲載、7図柄揃いした機種の表示
3. 機種のスペックを告知
4. 前日までの遊技結果を台番号・ランキング・特定機種の結果のみ抽出して表示、コンプリートなど遊技結果の事実のみ表示
5. 開店・閉店時刻の変更、店休日、それらの週間スケジュールなどを告知
6. 駐車場などホール敷地内での第三者によるイベントや地域貢献活動を告知
になります。
ただし、質疑書に添付された具体例では「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」にならないよう配慮されており、露骨な特定日や特定機種の示唆は避けられています。
そして、この質疑書に対して警察庁は2日後に「違反するものではない」と回答したという流れです。この点から推測されるのは、事前に調整を重ねて「ここまでなら大丈夫」と業界団体側がラインを見極め、警察庁もその通りの内容だったので間を置かずOKを出した、ということではないでしょうか。
通達→質疑書という段階を経てホール団体により制定されたのがガイドラインです。この内容は同日に警察庁から「意見ない旨」、つまり問題ないと回答が得られています。
通達でホール団体による自主的な取り組みが促され、質疑書で広告宣伝の「できること」が確認されました。それを補う形で「行わないこと」、つまりホール団体による自主規制的な内容をとりまとめたのがガイドラインです。
そして当然、以前から禁止されている内容を含んだ通達の例示も残ります。そのため、このガイドラインでは別紙で「警察庁通達に記載されている文言等を用いた具体例」も挙げています。
ガイドラインの対象・定義・役割
ガイドラインの対象や定義、役割などの趣旨は以下のとおりです。
誰が誰向けに制定したの?
このガイドラインは、ホール団体からホール営業者すべてに向けて制定されています。その対象はホール団体への加盟・非加盟を問いません。
対象となる媒体は?
チラシやネット広告など、すべての広告宣伝を対象としています。そして、ホール営業者が第三者を通じて行うステルスマーケティング的広告も対象に含まれています。
定義と役割
ガイドラインは警察庁の確認を受けて制定され、広告宣伝に関して業界の運用基準となるものです。規制に違反するおそれがある広告宣伝の具体例を示して、それらを「行わないこととする」ホール営業者の判断指標となっています。
ガイドラインの6項目
ガイドラインは質疑書に挙げた6項目を受けて、それらに関して「行わないこと」を具体例も含めて示したものです。それでは6項目における質疑書で示された「できること」、ガイドラインで定めた「行わないこと」を例示します。
また「できること」「警察庁の通達に記載されている文言等を用いたもの」「行わないこと」の具体例となるイラストも併記します。
※以下の具体例となるイラストはガイドラインを参考にパチ7が作成したものです。必ずしもガイドラインや法令の遵守を保証するものではありません。
①国民的行事、地域の行事及び創業記念
○できること | ×行わないこと |
祝日や季節行事期間中の勧誘 地域行事との協賛を告知 創業日などを告知 |
「強化」「指定」「CHANCE」「お祭り状態」「夢の○日間」などの言葉を表示 |
②遊技機
○できること | ×行わないこと |
機種表示のサイズ差を付ける 一部機種のみ掲載 7図柄揃いした機種の表示 |
「コンプリート期待度MAX」「ボーダー越え多数」などの言葉を表示 |
③遊技機性能
○できること | ×行わないこと |
機種のスペックを告知 | 遊技機の設定の一部を強調すること 二次元バーコード等を遊技機に貼り付けてリンク先に表示される運勢占いで設定を示唆すること |
④遊技結果
○できること | ×行わないこと |
前日までの遊技結果を台番号・ランキング、特定機種の結果のみ抽出して表示 コンプリートなど遊技結果の事実のみ表示 |
特定の日や期間の遊技結果のみを表示 日ごとに掲載する機種を変えて表示 出玉ランキング表に「期待」等の文言を表示 |
⑤営業時間
○できること | ×行わないこと |
開店・閉店時刻の変更、店休日、それらの週間スケジュールなどを告知 | 営業時間の変更などに特別な理由がある旨を表示 |
⑥駐車場における行事
○できること | ×行わないこと |
駐車場などホール敷地内での第三者によるイベントや地域貢献活動を告知 上記に前述の①~⑤の内容を併せて表示 |
「おいしい」「甘い」「期待大」などの言葉を表示 |
以上が6項目の概要です。打ち手のみなさんもホールの広告宣伝に変化を感じたならば、このようなガイドラインが新たに運用されていると捉えて良いでしょう。
ガイドラインの内容は以上のとおりですが、ここまでの説明で質疑書を受けてのガイドラインであることはお分かりいただけたでしょうか。質疑書とガイドラインの関係、この二者についてもう少し掘り下げます。
「できること」と「行わないこと」
ここまで質疑書の「できること」、ガイドラインの「行わないこと」という言葉を多用してきました。これにはガイドラインで用いられている用語であるという理由もありますが、簡単に言い換えれば「できること」は許可やOK、「行わないこと」は禁止やNGとでも言った方が分かりやすいはずです。
それでも「できること」「行わないこと」としているのは、これがホール団体側の使用している言葉であり、「ホールができること」「ホールが行わないこと」という意味付けだと筆者は推測しています。
つまり警察庁が「許すこと」「禁じること」としたわけでなく、ホール団体の自主的な取り組みであることを文言の形で意識的に表しているのではないでしょうか。
質疑書とガイドラインは車の両輪
今回のガイドラインは(第1版)とされています。つまり、今後もアップデートを重ねていくのが前提のものです。これは今回行われた質疑書からガイドラインへの流れがくり返されることを意味しています。
質疑書で「できること」を明確にしてもらい、ガイドラインの「行わないこと」で具体例を示して抜け道を許さず自らを律する。そういった質疑書とガイドラインを車の両輪としたサイクル、ホール団体側の自主的な取り組みが今回の流れなのです。
それでは、このガイドラインに違反した場合の対応や、今後の目指している姿はどのようになっているのでしょうか? これには、警察庁の通達に含まれていた「地域差をなくす」という方針にも関連しています。
違反行為への対応
ガイドラインでは、違反行為が見られた場合はまずホール団体から違反していると疑われるホール営業者に是正勧告が行われます(※)。
※違反したホールが加盟している団体や加盟自体の有無によって、違反の報告先や是正勧告する団体は異なります。
それでもなお改善が見られなかった場合は、ホール団体から行政当局に情報提供する仕組みを構築して運用していきます。
ここでの行政当局とは都道府県警を指します。都道府県警から違反したホールに対して、ガイドライン違反なら遵守の促し、規則違反なら行政指導や行政処分が行われます。そして、ここで前述の「地域差をなくそうとする動き」に挙がっていた警察庁の通達の内容が関連します。
「違反が疑わしかったり行政処分したりする場合は、各都道府県警でいきなり判断するのではなく警察庁に相談や調整をしなさい」
つまり、最終的には警察庁にまで案件が上がり、今まで各都道府県警で判断されていた規制違反の対応を全国レベルで統一していこうというわけです。
現行の自主規制はどうなる?
ガイドラインの内容を見て「これだけの項目では少ない」「ガイドラインに無いケースはどうなるのか?」と思われた方も多いと思います。そして、各都道府県のホール団体が定めている現行の自主規制では、今回のガイドラインに挙げられていないさまざまな類型があります。その点については、
・質疑書やガイドラインに定められている類型は現行の自主規制を撤廃することを基本とする
・質疑書やガイドラインに定められていない類型はひとまず現行の自主規制で運用する
・ひとまず現行の自主規制で運用しているものも、ホール団体で協議してガイドラインに反映させていく
といった内容がガイドラインにあります。最後の「ガイドラインに反映させていく」ということは、前述の質疑書とガイドラインを車の両輪としたサイクルを回していくという意味でしょう。
今後のガイドライン内容は?
ガイドラインは現在の6項目から内容を積み増していく予定です。ホール団体内での検討はもちろん、個々のホール営業者の質問もホール団体でとりまとめて警察庁と協議することになっています。
つまり、今回の6項目は初めの一歩ということです。今後は地域差のある自主規制の内容も最終的にガイドラインに一本化していこうとしているわけです。
中小規模のホールを預かる店長に、今回のガイドラインについて話をうかがうことができました。どのように話が伝わってきたか、実際の運用などについてお答えいただいています。
初めに、どういう流れでガイドラインが伝わってきたかお教えください。
最初は業界人の知り合いから警察庁から各県警への通達が出た旨を聞きました。その後ガイドラインが発表される前に組合から情報が来て、ガイドライン自体がメールで来たのが2/9です。
年明けにホール団体の理事会で警察庁生活安全局保安課の課長が講和を行ったのですが、その最初に広告宣伝が出てきた時点で「何かあるぞ」とは思っていました。
今回のガイドラインを受けて広告宣伝の内容を変えましたか?
今のところ全然変えていません。自店が先に変えると今回のガイドラインが上手くいかなかった場合に矢面に立たされるので、大手の動きを見てやっていこうというレベルです。
例えば、ランキング表示などは準備を進めています。口頭注意は所轄担当者さんのさじ加減一つという部分は少なからず残るはずなので、いきなり踏み出すことはできないと感じています。
おすすめ機種の表示がOKになりましたが、その点についてはいかがでしょう?
これはあまり影響ないと思います。「うちのホールはこれがおすすめ」ということを認知させたいならば、「おすすめ」という言葉は要りません。単純に宣伝の物量を増やす、台数を増やす、などで可能です。
ただ、今回のガイドラインで機種を絞ってランキングを出せるようになったので、そこでおすすめ機種を示唆できるのはありがたいです。特にスマホでデータを見ないような情報取得をあまりしないお客様に「うちの店はこの機種でこれだけ頑張っているよ」とアピールできるのはいいですね。
大手さんでもランキング表示をやり始めているので、それで警察に指導を受けていないか確認して進めていこうと思っています。
今後のガイドラインではホールからの質疑も受け付けるようですが、何を質問してみたいですか?
特日の告知はしたいので聞いてみたいですね。来店イベントなどの告知はダメでも、後日「○日に来店されました」というのはOKにして欲しいです。
あと、早く組合などホール団体にセミナーなどでホール向けに説明して欲しいですね。ガイドラインの書面を渡されただけでは分からないことも多く、拡大解釈も縮小解釈もできてしまいますので。
行政処分に関して、都道府県警は警察庁に相談するように通達されましたが、これをきっかけに所轄警察との関係が変わると思いますか?
あまり変わるとは思いません。口頭注意・指示処分・営業停止などありますが、指示処分から行政処分となるので、口頭注意は今後もあると思います。
広告宣伝費の増加などは検討されていますか?
現時点ではありません。今、自店でのぱちんこの稼働はコロナ前まで戻りました。その理由は結局「機械」と「玉」と「設備」だったのです。なので、広告宣伝についてはこれまでの効果を見極めながらという感じですね。
最後にガイドラインに対する個人的な感想をお聞かせください。
今まで地域によっては自主規制でできなかったことガイドラインで可能になったのが、同業の方にとっては大きいのではないでしょうか。まさに「地域差をなくす」という動きですよね。
そして、警察が「これはOKだよ」と言ったのは、今まで自分がこの業界にいて初めて聞いたかもしれません。そういう前進があったことがすごいですね。
今回のお話では、ここに至るまでの情報統制に驚きつつ、警察が新たな姿勢を見せた点やガイドライン制定に至った点を高く評価されていました。
長くなりましたが、
・今回のガイドライン制定が事前調整→通達→質疑書といった過程があること
・質疑書やガイドラインが具体的な「できること」「行わないこと」を定めていること
・ホール団体が警察と連携し、地域差をなくし広告宣伝の自主規制をガイドラインに一本化しようとしていること
などをお分かりいただけたでしょうか。
どうしても具体的な個々のOKまたはNGな事例に目先が行ってしまいますが、今回のガイドライン制定にはそれよりも注目すべき大きくて新しい動きがあることを、ぜひ知ってもらえると幸いです。
最後に、ここからは筆者の所感になります。
読者の方は「ノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)」や「グレーゾーン解消制度」というものをご存じでしょうか? これは国が実施している制度で、簡単に言うと「新しいこんなことをしようとしているけどOKですか?」と新規事業を計画している民間企業が行政庁に質問できる制度です。
身近な例では、パチ7にも何度か登場してくださっている国際カジノ研究所の木曽崇さんがノーアクションレター制度で「ゲーム大会における賞金拠出についての照会」を2016年に行っています。
この時に筆者が感じたのは「お役所がこんな具体例を挙げた質問に答えてくれるのか!」という驚きでした。それと同時に、質問者側が望む回答や判断を引き出すには、正確で隙の無い質問を用意しなければならないという難しさも覚えました。
「大人は質問に答えたりはしない」という某マンガのセリフを、パチ7の読者の方なら聞いたことがあるかもしれません。このセリフ自体はルールの無い騙し騙されの世界を象徴していますが、人間や組織の関係のあり方を示唆するある意味で真理を突いた言葉です。都合の悪い質問には答えない、それが大人であり社会というものです。
先に挙げたノーアクションレター制度などは法律の上で厳格に行われていますが、それでも回答には「現時点における見解」「司法判断を拘束するものではない」と付記があります。また、回答内容も「~によって判断される」と望むレベルの回答を導き出せなかったり、逆に質問がやぶ蛇になり自らの首を絞める回答が返ってきたりする場合もあり得ます。
以上に挙げた例と比較すると、今回のガイドライン制定に対して「えっ、こんなに真面目でしかもスムーズに警察庁が対応してくれたの?」「これを実現するのにどれだけ事前調整を重ねたんだ……」「こんなの信頼関係がないとあり得ない話だ」というのが正直な感想でした。
一言で言うと「大人が質問に答えた!」という驚きです。ここに至るまでのホール団体の積み重ねには頭が下がります。そして個人的には、こういった動きで少しでもパチンコパチスロが正当に受け止められる業界になって欲しいなという気持ちと、昔ながらのアンダーグラウンドな世界への若干の郷愁があります。
それでも……それでも! 哀しいね、で終わらせる時代じゃない。自分が好きなパチンコパチスロが前に進み続けるには必要なこと、今回のガイドラインを自分はそう捉えています。
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- じく
- 代表作:パチスロ青春小説「マーベリック ─ホールの異端児たち─」、遊技林、ゆる調
元ゲームメーカー勤務、現在フリー。前職ではシナリオ・マニュアル・キャッチコピーなどのライターとして過ごし、パチスロを題材とした小説も執筆している。
e-sports系やMリーグ観戦が大好き、たまにTwitchで雀魂やウマ娘やフロムゲーを配信したりもするスロ系でもありゲーム系でもあるオジサンです。
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偉そうな態度しかしねぇ、狭苦しさだけを虐げてきていた組織の考え方がようやく変わってきたんですね!
てか、今までがおかしかっただけですけどね会話くらいしろよ。ってね。
説明が足りないくせに、過ち犯したら 厳しく(笑)罰します(笑)
だったしね。